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在留資格に関しては下記を御確認下さい。

 

在留資格に関する法律の改正がありました

 平成21年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に
 基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」
 (以下「改正法」といいます。)が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。

 改正法においては、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別
 永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格「留学」と「就学」の一本化、
 入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。

 詳しくは、最寄の入国管理局にお尋ね下さい。当事務所でも取り次ぎを致します。

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2010年7月29日
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