旅行業とは
旅行業法第2条で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
1. 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス
(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を
定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼
により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するた
めに必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送
等サービスを提供する者との間で締結する行為
2. 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス
(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる
運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを
提供する者との間で締結する行為
3. 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、
媒介をし、又は取次ぎをする行為
4. 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、
代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
5. 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを
提供する行為
6. 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受ける
ことについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
7. 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者
のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、
又は媒介をする行為
8. 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の
受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供
する行為
9. 旅行に関する相談に応ずる行為
旅行業許可申請・登録について
旅行業を営むためには、「旅行業の登録」が必要となります。
沢山の複雑な書類を準備し、事業計画をたてなければいけません。
少しでもおかしなところがあると、許可申請してもはじかれてしまいます。
東京都では、原則、法人の代表者と旅行業務主任者が申請に行き、
面談のようなものがあります。
当事務所では、書類作成 ~ 申請時の面談のポイントまでサポートいたします。
旅行業許可申請書類一式 (東京都の場合)
旅行業には扱える業務種別によって、第1種から第3種までの種別がありますが、ここでは
第2種旅行業登録をする場合を例にして、ご説明させていただきます。
旅行業協会に関して
旅行業を開始する際には、登録が決定した後、保証金を法務局に供託しなければなりません。
しかも、第2種旅行業登録の場合でも保証金額は1,100万円と高額です。
旅行業協会に入会をすれば、この保証金を保証金分担金という形にして5分の1に減額する
ことが出来るため、協会に入会して旅行業を行うのが一般的です。
旅行業については、こちらにてご確認ください。
→ 旅行業の許可申請と協会への入会について
各種許認可についての無料相談・お問い合わせはこちらから
- 2010年10月 8日
- 旅行業許可申請
- 2010年8月31日
- 無料相談(運送業許可)
- 2010年7月29日
- 事務所紹介
- 2010年4月11日
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