第二種金融商品取引業とは
募集、運用、などにかかわらず、ファンドを設立しようとすれば、投資運用業や第二種金融商品取引業の登録が必要になってきます。
金融商品取引業の登録とは、内閣総理大臣の登録です。
※もちろん49名までの少人数限定で、適格機関投資家等特例業務であれば登録は不要ですが、第二種金融商品取引業の登録をお考えの方は、事業規模、発展性の観点から、しっかりと準備すれば登録は十分に可能です。
◇金融商品取引業者への登録で投資家からの信用が増します
◇規制のある社内管理体制基準を持っている為、投資家の保護になる
◇投資家からの信用・安心が増し、出資を集めやすくなり、ファンドの成功につながる
第二種金融商品取引業の登録条件
◇第二種金融商品取引業の登録条件
下記欠格事由(法第29条の4第1項第1号または3号)に該当しないこと
1) ~ 欠格事由 ~ 次のいずれかに該当する者
・ 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・ 関係法令に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
・ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
2)法人である場合、役員又は重要な使用人のうち下記のいずれかに該当する者
個人である場合、申請者及び重要な使用人が下記のいずれかに該当する者
・ 成年被後見人等
・ 破産者
・ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日かから5年を経過しない者
・ 金融商品取引業者であった法人が登録を取り消されことがある場合、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
・ 金融商品取引業者であった個人が登録を取り消されたことがある場合、その取消しの日から5年を経過しない者
・ 刑法等の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3)資金的(金銭的)な条件
法人の場合、資本金1000万円以上
個人の場合は営業保証金1000万円を用意
4)組織体制、人的構成の要件を満たすこと
それぞれが独立している組織体制
(各部門の責任者は知識及び経験が十分である事を証明しなければいけません)
「営業部門」 「コンプライアンス部門」 「内部監査部門」
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