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投資ファンド設立をお考えの方 ・ 届出のみで業務を行いたい方
設立手続き代行 ~ コンサルティング・運営・ファンドモニタリング調査まで
当事務所が丁寧にサポート致します。
◇ファンド設立をしたいが、どの形態にすればいいかわからない方
◇適正なファンド組織の運営をしたい方
◇適格機関投資家を紹介して欲しい方
◇既に投資組合を設立しているが、うまくいかない方
◇設立後も適正な運営をサポートして欲しい方
投資ファンドとは
ファンドとは
ファンド運営者が、投資組合を作り、多数の人(投資家)から資金を募り、あるテーマ・目的となる投資先に投資し、運用し、利益を上げたり、売却益などを得て、報酬を受け取り、投資家に分配します。
投資先も様々で、幅広く利用できますが、投資家にとってみれば、元本が保証されているわけではないので、しっかりとしたスキーム、裏づけ説明が重要です。
投資組合等の種類
基本的に、投資組合が、投資家と締結する契約内容はお互いの合意で、自由に決める事が出来ます。そして、どの組合を使うかは、投資先、規模、状況等により違いますので、ご相談下さい。
任意組合
匿名組合
外国の投資組合
投資事業有限責任組合 (LPS)
有限責任事業組合 (LLP)
合同会社 (LLC)
特定目的会社
金融商品取引業者としての登録
適格機関投資家等特例業務の場合を除き、
投資組合を作り、有価証券を取り扱う為には何れかの金融商品取引業への登録が必要です。
◇第一種金融商品取引業
◇第二種金融商品取引業
◇投資運用業
◇投資助言・代理業
ここでは、大まかにファンド(投資組合)の設立方法をご説明いたします。
通常、ファンドを設立するには、金融商品取引業の登録が必要です。これには、それなりのコストと時間がかかってしまいます。しかし、適格機関投資家等特例業務では、金融庁への届出だけで投資組合を設立する事が出来ますので、短期間で、お金をかけずに設立できます。 適格機関投資家とは、有価証券の投資に関して専門的な知識や経験を持っているプロの投資家の事です。 ファンド(投資組合)の設立方法
①組合の概要を決める
<絶対的記載事項>
・事業(何に対して投資・運用するのか)
・名称
・事務所の所在地
・組合員の氏名又は名称及び住所
・契約の効力が発生する日
・存続期間
・組合員の出資の目的及びその価額
・組合の事業年度
<相対的記載事項>
<任意的記載事項>
②様々な書類を準備する(管轄財務局・登録する業種により異なります)
・契約締結前交付書面
・社内規定
・契約書
・事業計画書等々
③投資組合を設立する際には、通常、運営する者が金融商品取引業の登録をします。
金融商品取引業には4つの業種に分類しています。
・第一種金融商品取引業・・・証券会社に該当します。
・第二種金融商品取引業
・投資運用業
・投資助言・代理業
※適格機関投資家等特例業務
④投資家と運営者で契約を結ぶ(契約書の作成)
適格機関投資家等特例業務とは
確かに、設立前から大口の投資家や、利回りのいい投資先が確保されていれば問題ありませんが、現実問題なかなかそうはいかないものです。
一定の条件を満たすファンドは、あらかじめ、「適格機関投資家等特例業務に関する届出書」を、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は財務事務所に提出(正本1部、写し1部)する事により、 集団投資スキーム持分(ファンド)の出資者に、1名以上の適格機関投資家がおり、適格機関投資家以外の者(一般投資家)が49名以下である場合、適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用されます。
この特例を適格機関投資家等特例業務といいます。適格機関投資家とは
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