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営業倉庫業許可
倉庫業は生産と消費を結ぶ産業として国民生活の基盤を支える極めて公共性の高い産業です。
そのため、倉庫業法では「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定し、正規に登録を受けた業者による倉庫業の適正な運営と倉庫証券の円滑な流通を確保することとしております。
倉庫業者としての登録を受けるためには「倉庫の種類毎に定められた施設・設備基準」を満たすとともに、事業を適切に管理運営するための「倉庫管理主任者」を選任し、その任にあたらせることが義務づけられています。
倉庫の種類
倉庫業は大きく分け次の3種類に分けられます。
①普通倉庫
農業、鉱業、製造業といった幅広い産業の様々な貨物に加え、消費者の財産(家財、美術品、骨董品等)も保管します。
法律上の分類による1類、2類、3類、4類、6類、7類倉庫(何れも下記参照)を総称して、普通倉庫と呼んでいます。
②冷蔵倉庫
食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物を保管します。
法律上の分類は8類倉庫になります。
③水面倉庫
原木を水面で保管します。法律上の分類は5類倉庫になります。
営業倉庫として登録されるためには、次の登録拒否事由のいずれにも該当しないことが要件となります。(倉庫業法第6条)
倉庫業登録拒否事由
・申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である
・申請者が倉庫業法第21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者である
・申請者が法人である場合において、その役員が上記1及び2のいずれかに該当する者である
・倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しない
・倉庫業法第11条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない
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