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まずは建設業許可の必要性を確認しましょう!

建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を取得必要があります。
(建設業法(以下「法」という)第3条第1項)

ただし、軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、建設業の許可は、不要です。

以下を参考に、許可の必要性をご判断ください。

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